本組合の組合員にたる資格を有する者は、次の要件を備える小規模の事業者とする。
・本組合の地区内に事業所を有し、プレス加工を行う事業者であること。
・組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
・本組合は加入の申込みがあった時は、理事会に於いてその諸否を決する。
承諾を得た者は、遅滞なく、その引受けようとする出資の金額の払込みをしなければならない。
但し、持分の全部又は一部を承継することにより加入する場合は、この限りでない。
死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の一人が相続
開始後三十日以内に加入の申出をした時は、相続開始の時に組合員になったものとみなす。
組合員はあらかじめ、組合に通知した上で、事業年度の終に於いて脱退することができる。
本組合は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)にさだめるものの、次の各号に該当する組合員を除名することができる。
組合員の総意にもとづく解散の決議が行われた時は、平等の割合で清算するものと但し、組合員の自己の都合により脱退した時は出資金の半額を返還するものとする。
本組合は、組合員の希望により、組合が保有する器具・備品等を所定の使用料又は手数料を徴収して貸出すことできる。
本組合は、その行う事業の費用に充てるために、組合員に経費を賦課することができる。
本組合員は、次の各号に該当する時は、事業年度の終に於いてその出資口数を減少すべきことを請求することができる。
本組合は、前項の請求があった時は、理事会に於いてその諾否を決する。
組合員は、次の各号に該当する時は、七日以内に本組合に届出なければ、ならない。